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連結記載はお済ですか?

2017/05/24

●トラクタ(牽引車)、トレーラー(被牽引車)をお持ちの方、車検証の備考欄に連結記載がありますか?

 

車検証の一番下枠です。

 

「*けん引車*又は「*被けん引車*」以降に連結可能な型式が記載されています。

勝手に連結して走ってはいけないんです!

(罰則規定あります。道路運送車両法第67条:30万円以下の罰金)

 

 

連結車を走行させるためには、どちらかの車検証にもう片方の車両型式を記載する必要があります。

次の手順を踏んで初めて記載ができるのです。

  1.「連結検討書」の作成

  2.管轄の運輸支局にて確認

  3.問題なければ車検証に記載

 

一番肝心な「連結検討書」は作成して初めて連結可能かどうかが判明するため、結果として「不可」となることもあります。

 

弊社では独自のシステムを組み上げ、諸元が揃い次第すぐに作成が可能です。

旧様式(1枚)・新様式(フルセット)どちらでもお選び頂けます。

鹿児島県のディーラー様からは、新車販売の段階でご依頼を頂いております。

 

 

また、「特殊車両通行許可申請書」の条件書欄にも下記のような連結の注意点が記載されています。

「車両の組合せは、トラクタまたはトレーラーの自動車検査証に記載されている組合せに限る。」

しかしながら、申請書提出先では記載の有無はチェックされませんので、うっかり忘れてしまうと中々気づきにくいかと思われます。

 

 

まさかの違反をしていないよう、今一度お手元の車検証をご確認されてみてください。

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