通行許可申請の費用を知りたい!
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いつも弊社をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
7月10日に国交省より出された許可不要区間に関して、弊社にも色々とお問合せがありました。
その中でいくつかの注意点がありましたので、ご案内いたします。
≪注意点≫
1、通行申請書をオンライン上で作成できる「特殊車両システム」にログインして
業務支援用ETC2.0車載器に関する情報などを登録する必要がある
⇒つまり、業務支援用のETC2.0を装着し、「特殊車両システム」で登録しなければ不許可と一緒!
2、国際海上コンテナ車(40ft背高)だけが対象である
⇒つまり、積載物がISO規格の国際輸送コンテナの「40ft」だけが対象なので、「20ft」は対象外!
トレーラも40ft用でなければなりません。
3、国際海上コンテナ車(40ft)を運搬するものであることを証明する書類の携行が必要
⇒積載コンテナに係る機器受渡証(EIR)などの携行が必要!本当に輸出入するものだとの証明できる書類
運送作業指図書・運送指令書・ドレージ作業連絡書などと呼ばれているようです。
4、許可不要区間(「重要物流道路」と「代替・補完路」)の走行が可能
⇒許可不要区間は「重要物流道路」と「代替・補完路」のみ!
「重要物流道路」と「代替・補完路」はインターネット上で確認することができます。
「重要物流道路」と「代替・補完路」以外の道を通行したい場合は、
従来通り通行許可申請を行い、通行許可証を取得する必要があります!
弊社では、通常の通行許可申請、特車ゴールド申請それぞれ作成させて頂いております。
ご不明点ありましたら、ぜひお問合せください。