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国際海上コンテナ車(40ft背高)に係る 特殊車両通行許可不要区間について

2019/09/25

いつも弊社をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。

 

7月10日に国交省より出された許可不要区間に関して、弊社にも色々とお問合せがありました。

 

その中でいくつかの注意点がありましたので、ご案内いたします。

 

 

≪注意点≫

 

1、通行申請書をオンライン上で作成できる「特殊車両システム」にログインして

 

 業務支援用ETC2.0車載器に関する情報などを登録する必要がある

 

 ⇒つまり、業務支援用のETC2.0を装着し、「特殊車両システム」で登録しなければ不許可と一緒!

 

 

 

2、国際海上コンテナ車(40ft背高)だけが対象である

 

 ⇒つまり、積載物がISO規格の国際輸送コンテナの「40ft」だけが対象なので、「20ft」は対象外!

 

 トレーラも40ft用でなければなりません。

 

 

 

3、国際海上コンテナ車(40ft)を運搬するものであることを証明する書類の携行が必要

 

 ⇒積載コンテナに係る機器受渡証(EIR)などの携行が必要!本当に輸出入するものだとの証明できる書類

 

  運送作業指図書・運送指令書・ドレージ作業連絡書などと呼ばれているようです。

 

 

 

4、許可不要区間(「重要物流道路」と「代替・補完路」)の走行が可能

 

 ⇒許可不要区間は「重要物流道路」と「代替・補完路」のみ!

 

 「重要物流道路」と「代替・補完路」はインターネット上で確認することができます。

 

 「重要物流道路」と「代替・補完路」以外の道を通行したい場合は、

 

 従来通り通行許可申請を行い、通行許可証を取得する必要があります! 

 

 

 

弊社では、通常の通行許可申請、特車ゴールド申請それぞれ作成させて頂いております。

 

ご不明点ありましたら、ぜひお問合せください。

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